小型カメラでやってはいけないこと





○小型カメラでやってはいけないこと 小型カメラでやってはいけないことについて説明します。 最近、小型カメラが大人気となっています。 しかし、小型カメラ撮影時にはやってはいけない注意すべきことがあります。 以下の点に注意し、楽しい小型カメラの使い方を楽しみましょう。 ☆「盗撮」とはどんなことか メディアなどで「盗撮」が話題となっています。 対象物や対象人物の承諾を得ないで撮影を行うと、それは「盗撮」とみなされる可能性があります。 悪意がなく、何気なく撮影した場合でも、そうとは解釈されない場合があります。 たとえば「公園で犬と遊ぶ子供たちの姿」を、微笑ましい風景として撮影した場合などでも、保護者の承諾がなければ「盗撮」とされるケースもありえます。 細かくいえば、所有者の承諾を得ないで建物を撮影した場合にも、「盗撮」となる場合もあります。 ☆「盗撮」は犯罪になるか 盗撮をしたという意識のあるなしに関わらず、盗撮は犯罪となります。 もし、盗撮が発覚した場合には、次のような罰則があります。 ・1万円以下から最高100万円の罰金。 また、建造物に侵入しての盗撮は、次のような罰則があります。 ・3年以下の懲役または10万円以下の罰金。 悪気がなく、何気なく撮影した場合でも罰則を課せられる可能性がありますので、十分な注意が必要といえます。 ☆「盗撮」に関係のある法律 【軽犯罪法】 第1条・23 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。 【各都道府県条例】の一例 東京都の場合: 第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 (罰則) 第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者 2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。




最新小型カメラ市場情報!news